〒130-0013
東京都墨田区錦糸4-5-8-301
※JR総武線錦糸町駅
北口から徒歩2分
※東京メトロ錦糸町駅
5出口から徒歩1分
サラ金,ローン,クレジットトラブル
現代人であれば、カード決済は当たり前のようになっていますが、返済のために借入れをしている、返済額が小遣い額を超えている場合は、見直しが必要です。
債務に関するトラブルを解決する方法は、下の表の通り、大きく3つに分けられます。
1 | 破産 | 返済を免除してもらう方法 |
良い点 | ・多重債務の問題すべてを解決することが可能。 |
悪い点 | ・仕事によっては資格制限がある。 ・不動産を処分する可能性が高い。 ・連帯保証人に請求が行く。 |
2 | 個人再生 | 3~5年の間で返済できる金額だけを返す方法 |
良い点 | ・住宅を維持しながら整理することが可能。 |
悪い点 | ・将来において継続的な収入を得る見込みのある人に限られる。 |
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| 和解 (特定調停・任意整理) | 利息を安く計算しなおすなど、減額した金額を返済する方法 |
良い点 | ・住宅を維持しながら整理することが可能。 |
悪い点 | ・交渉に時間がかかる場合がある。 |
弁護士に依頼した場合の手続き
法律相談 ※必ず事前予約をしてからお越し下さい。
借金を負うに至った事情、現在の状況、収入、保証人・差押の有無、本人の希望など様々なことをお伺いします。弁護士には全てをお話ください。
状況を判断し、破産、任意整理、民事再生、時効援用など、最適な方法を提案します。方針によって弁護料が異なりますので、弁護料の説明もこの時にします。
●持ち物・クレジットカード
・
債権者一覧表・請求書、領収書、契約書、訴状など関係のあるもの
・抵当や差押がある場合は、不動産登記簿謄本
・三文判
※印刷して、記入のうえお持ちいただくと簡便です。
受任契約
解決方針、弁護料について合意した後、契約を締結します。
(法律相談の同日に契約できるとは限りません。)
1.契約を交わすと、即日、債権者に対して「受任通知」を発送します。
2.「受任通知」を受け取った債権者は、依頼者に督促できなくなります。依頼者に代わって弁護士が債権者と交渉します。
(訴訟提起、差押など法的手続きを禁止するものではありません)
※この日から一切の返済・借入はしないでください。
※預貯金・保険の解約など、資金の移動は、すべて弁護士に相談してから行ってください(生活費は構いません)。
※督促電話が続く場合は、弁護士に相談してください。
以降の手続はそれぞれの解決方針によって異なります。
・破産の場合
・任意整理の場合
・民事再生の場合
どうしても破産したくない場合 (当事務所の方針)
当事務所では、債務の状況の他、収入や家計の状況をヒアリングし、必要によっては家計簿の提出もしてもらいます。
ご本人の希望がかなうことを第一に考えますが、調査の結果、「支払不能」と判断した場合には、破産以外での受任はお断りする場合もあります。
「体調不良」の対処について、自分よりもお医者さんの方が詳しい場合がありますが、「債務」についても、専門家の意見を聞いてください。
破産の制度とは?破産したらどうなるのか?について、下記をよくご参照ください。
破産の制度とは? 個人の自己破産制度を簡単に言うと…
経済的な失敗を認めたうえで、更生の機会を与えるものです。
多くの債権者に迷惑をかけるのですから、自分が持っている資産(1)は、債権者に平等に配当しなければいけませんが、生活費を脅かすまで、配当しろというわけではありません。
経済的な失敗を認めるわけですから、人のお金を預るような仕事(2)には、一定期間(3)、就けなくなります。
債務返済を免除する、という「徳政令」ですから、ちょくちょく受けるわけにはいきません。過去10年以内に、免責(債務返済の責任を免れる裁判所の決定)を受けた人は、再度受けることはできません。「ウソをついて借入れした人」や「ローンの残っている品物を売ってしまった人」は難しくなります(4)。また、裁判所に嘘の申告をした場合には、受けられません。
しかし、戸籍謄本に載ったり、パスポートが取れなくなったりすることはありません。保証人以外の家族が、カードを作れなくなる、ということもありません。
1 | 「自分が持っている資産」 ― 配当すべき財産 | 例:20万円以上の現金、生命保険返戻金、相続財産、退職金、車、不動産 など |
2 | 「人のお金を預るような仕事」 ― 破産による職業制限 | 例:弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引業者、警備員、保険代理人、生命保険募集員、貸金・風俗業管理者、証券会社外務員、後見人、取締役、遺言執行者 |
3 | 「一定期間」 ― 職業制限される期間 | 破産宣告から、免責確定までのおよそ4~6か月間です。 ※裁判所、事件の内容によって異なります。 |
4 | 「難しくなる」 ― 少額管財手続 | ギャンブルで借金をした方、給料差押をされている方、一部の業者に偏った返済をした方、配当すべき財産がある方は「少額管財」という手続になります。 |