〒130-0013
東京都墨田区錦糸4-5-8-301
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認知症と後見制度
3段階の後見制度
認知症になると、本人自身が損失を被り、また取引関係者が損失を被る恐れが極めて高くなります。
したがって、本人自身及び取引関係者を守るために、後見制度が必要となります。
なお、後見制度は、本人の精神状態のレベルによって、3段階に分けられます。
(1)成年後見人
成年後見とは、本人が一人で日常生活を送ることができなかったり、一人で財産管理ができないというように、本人の判断能力が全くない場合に、成年後見人を選任します。
(2)保佐人
保佐とは、本人が日常的な買い物程度は一人でできるが、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な財産行為は一人ではできないというように、本人の判断能力が著しく不十分な場合に、保佐人を選任します。
(3)補助人
補助とは、本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに代わってもらった方が良いというように、本人の判断能力が不十分な場合に、補助人を選任します。
成年後見人の権限
成年後見人は、本人の財産を管理し、財産に関する行為について、
当然に代理権及び取消権が与えられます。
(具体例)
①預金の管理・払い戻し
②不動産その他重要な財産の売買・登記申請
③賃借権の締結、解除
④担保物権の設
⑤遺産分割
⑥要介護認定の申請・介護契約
⑦施設入所契約
⑧医療契約
⑨その他
保佐人の権限
保佐人には、次の行為について同意権と取消権があります。
但し、裁判所の許可を得れば、代理権が必要だと思われる法律行為について、代理権が付与されます。
(具体例)
①預貯金の払い戻し
②金銭貸借・保証
③不動産の売却・賃貸
④抵当権設定
⑤クレジット契約
⑥株式売買・先物取引
⑦原告としてなす訴訟行為(但し、離婚・認知などは除く)
⑧贈与・和解
⑨相続の承認・放棄・遺産分割
⑩新築・改変・大修繕
⑪3年を超える建物の賃貸借
(代理権が必要な法律行為例)
①預貯金の払い戻し
②不動産の売却
③介護契約
④その他
補助人の権限
補助人は、裁判所の許可を得て、保佐人と同じように同意権・取消権及び代理権が与えられます。
保佐人との違いは、保佐人には当然に同意権が与えられますが、補助人は、許可を得ることが必要となるところです。