〒130-0013
東京都墨田区錦糸4-5-8-301
※JR総武線錦糸町駅
北口から徒歩2分
※東京メトロ錦糸町駅
5出口から徒歩1分
交通事故相談
依頼者が、人身事故の被害者である場合、以下の流れとなります。
事故から決着までの流れ
1 事故発生
交通事故には、被害の対象によって人身事故と物損事故に区別されます。
(1)人身事故
死亡者、怪我人が出た交通事故をいいます。
(2)物損事故
死亡者、けが人が出ずに自動車、車内用品、身につけていた衣服等が壊れたり、損傷した交通事故をいいます。
2 治療終了
人身事故の場合は、病院で治療を行います。
治療が終了しないと、後遺障害の有無及び治療費、慰謝料等の額が確定しないため、通常は治療が終了してから、事故の相手方や保険会社と示談交渉を行うことになります。
3 後遺障害等級認定
(1)後遺障害
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、 将来においても回復の見込めない状態となるもので(症状固定)、労働能力の喪失や低下を伴うもの、をいいます。
(2)後遺障害等級
後遺障害等級とは、傷害の分類表で、けがの場所やレベルごとに、14級142項目に分類されています。等級が高ければ高いほどけがの程度が重く、もらえる賠償額は高くなります。
4 損害の算出
(1)人身事故
ア.死亡事故
死亡事故の場合は①逸失利益、②慰謝料、③葬儀費用等を請求できます。
①逸失利益
不法行為(事故)がなければ得られたであろう将来の利益です。
事故により死亡した場合の逸失利益は,次のような計算式で算出されます。
基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)× 中間利息控除係数 (計算式1)
②慰謝料
裁判所基準の慰謝料は、以下のように言われています。(遺族慰謝料を含んだ金額)
・被害者が一家の支柱である場合 2800万円
・被害者が母親・配偶者である場合 2400万円
・その他の場合 2000万円~2200万円
③葬儀費用等
裁判例上は、葬儀費用に関し、150万円を上限に、実際に支出した金額を認めるケースが多いです。
イ.傷害事故
傷害事故の場合は、①治療費、②入院雑費、③通院交通費、④休業損害を請求できます。
①治療費
治療にかかった費用のうち、必要かつ相当な実費全額を請求できます。ただし、必要性がないときは、過剰診療、高額診療として、否定されることがあります。
②入院雑費
入院1日につき1500円の入院雑費を請求できます。
③通院交通費
症状や交通の便によりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額となります。
④休業損害
交通事故によって傷害を負ったために休業を余儀なくされた場合に,休業がなかったならば得ることができたはずの収入・利益をいいます。
ウ.物損事故
物損の事故は車両等の修理費用を請求できます。
また、場合によっては、車両等の評価損、代車使用料、買換え費用等も認められます。
5 示談交渉
(1)示談交渉開始時期
示談交渉は、通常は治療終了後、後遺障害の残る可能性がある場合は、後遺障害等級の認定後、始めます。示談成立後、新たに治療が必要になった場合に、治療費等を請求できなくなることを防ぐためです。
(2)損害賠償請求について弁護士に依頼した場合の違い
損害賠償には3つの基準があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)になります。当事者本人が交渉する場合は①、保険会社同士が交渉する場合は②、弁護士が交渉する場合は③の基準に沿った額が提示されるのが通常です。一般的に、①の自賠責基準が一番低く、③の弁護士基準が一番高いといえます。
6 第三者機関への申立
示談交渉をしても納得が行く損害賠償額賀提示されない場合は、以下の方法で損害賠償額を定めることになります。
(1)交通事故紛争処理センターでの和解・裁定
自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社又は共済組合との間に立って法律相談、和解あっ旋及び審査手続を無料で行ってくれます。
(2)日弁連交通事故相談センターでの示談斡旋
日弁連(日本弁護士連合会)が設立した組織である「日弁連交通事故相談センター」が交通事故の相談や示談斡旋審査などの業務双方から事情を聞き、示談案を提案、あっせんしてくれる制度です。
(3)調停・訴訟による解決
調停は,上記二つと同様に、当事者同士の合意により紛争の解決を図る手続ですが、裁判所で行われます。訴訟は、裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度です。